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2014-02-14

宅地建物取引業と宅地建物取引主任者について


『不動産業と宅地建物取引業の違いは?』
不動産売買を行う事業者を不動産業者、または宅地建物取引業者と呼んでいます。
それぞれ定義が異なり、不動産業は売買・仲介・賃貸・マンションなどの管理といった業務が含まれており、不動産に関する取引全般を行う業種です。
宅地建物取引業は宅建業と略して呼ばれることが多く、不動産業の中で主に売買・仲介・賃貸の代理や仲介を行う業種であり、不動産業に含まれるひとつの業種が宅建業ということになります。

『宅地建物取引業の免許』
宅建業を営むには国土交通大臣、または都道府県知事の免許を受けなければなりません。
宅建業で認可される国土交通大臣と都道府県知事の免許の有効期間は共に5年間となっており、いずれの免許も日本全国で有効となります。
免許は宅地建物取引業法に該当する業務を行う場合に必要となりますが、賃貸ビル・マンション・アパートの所有者は免許は必要ありません。
所有者から依頼を受けた不動産業者が賃貸の仲介を行う場合に宅地建物取引業の免許が必要となります。

『宅地建物取引業の免許の違い』
許可権者が国土交通大臣の場合、2つ以上の都道府県に事務所を設置することができますが、許可権者が都道府県知事の場合は事務所の設置は1つの都道府県に限定されます。
都道府県知事許可の免許を所持していて1つ事務所を構え、もう1つ事務所を設けたい場合は国土交通大臣認可の免許を取り直す必要があります。

『法令違反が生じた場合』
宅地建物取引業法に抵触する取引が行われた場合、業務改善指示が行われたり、場合によっては業務停止処分や免許取消処分がくだることがあります。

『宅地建物取引主任者』
宅地建物取引主任者は宅地建物取引業法に基づいた国家資格であるため、宅地建物取引業の専門家としての資格を有していることになります。
宅地建物取引主任者はひとつの事務所に5名につき1名置くことが義務付けられています。
例えば6名が宅建業に従事している事務所なら、2名の宅地建物取引主任者が必要となります。