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2014-02-17

住宅ローン控除を受けるために必要な書類


住宅を購入すると固定資産税の支払いが発生したり、住宅ローンの金利が大きな負担となります。
住宅ローンを利用していて、一定の条件を満たせば住宅ローン減税制度が適用され、10年間毎年住宅ローンの残高の1%を所得税・住民税から控除してもらえます。
償還期間10年以上の住宅ローンを組んでいること、床面積が50平方メートル以上(居住用が2分の1以上)、控除を受ける年の合計所得が3,000万円以下であることなどが条件となっています。
※条件について詳しくは別項の「住宅ローン減税制度の適用条件」を御覧ください。

住宅ローン控除を受けるには必要書類を整えて手続きを行わなければなりません。
手続きには以下の書類が必要となります。

・住宅ローンの年末残高等証明書(融資額残高証明書)
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・源泉徴収票(給与所得者)
・減税を受ける人の住民票の写し
・売買契約書の写し(家屋 / 敷地)
・登記簿謄本(家屋 / 敷地)
・長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し(長期優良住宅の場合)
・確定申告書

給与所得のみの方住宅ローン控除を受けるには、入居年の翌年のみ確定申告を行う必要があります。
初年度のみ確定申告を行ない、2年目からは年末調整時に「住宅借入金等特別控除申告書」を勤務先に提出すれば住宅ローン控除を受けることができます。
給与所得のみの方は入去年の翌年は確定申告の時期(2~3月)に申告をし、2年目以降は12月頃の年末調整に勤務先に申請する必要があるため、初年度と2年目以降で控除にかかる申請時期が異なる点に注意が必要です。
給与所得のみ以外の方の場合は、2年目以降も確定申告が必要となります。

中古住宅で住宅ローン控除を受ける場合も上記の必要書類を揃え、新築住宅と同様に給与所得のみの方は初年度の確定申告が必要となります。
繰り返しになりますが、普段は確定申告を会社が代行している給与所得のみの方も、初年度に限り自分で確定申告をする必要があります。