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2014-02-16

不動産広告を見る時に気をつけたい不当表示


●不当表示の禁止
不動産広告は宅地建物取引業法によって、誤解を招く表示や誇大表現といった不当表示が禁止されています。
実際の物件よりも優良であると見せかける表示が禁止されていますので、不当表示されている不動産広告には要注意です。
また、売却する意志がなかったり実在しない物件を掲載することは「おとり広告」にあたります。

●気をつけたい誇大表現
不動産広告では「最高」「最上級」といった言葉、「日本一」「業界初」といった他社よりも優位性を誇張する言葉の使用が禁止されています。
また「格安」「激安」「破格」といったお得感を表現する言葉も禁止されており、「掘出物」「希少」といった希少価値の高さを感じさせる表現も使ってはいけません。
ただし、「日本一」であることを証明できた場合など表示内容を裏付ける合理的な根拠があれば使用することは可能であるため、不当表示であるかどうか判断しづらい面もあります。

●主観的な表現の禁止
意外に思われるかもしれませんが、「明るい」「広い」といった表現も使用禁止となっています。
主観的な感想に基づいた表現は禁止されており、「明るい」かどうかは見る人によって変わるため、不動産広告では使用してはいけない決まりになっています。

●建築年月日(中古物件)
中古物件場合、建築年月日の表示が義務付けられています。
例えば「中古」だけなど建築年月日が明記されていない場合は、不当表示に該当します。

●建物面積(延床面積)
戸建て住宅の場合、地下車庫や地下室などを建物面積に含めることができないため、建物面積に「地下車庫有り」といった表示をすることはできません。
マンションはバルコニーやベダンダは共有部分にあたるため、建物面積(延床面積)に含まれません。

●取引形態の表示
不動産広告では取引形態を表示することが義務付けられているため、「売主」「貸主」「媒介」「代理」のいずれかの形態が必ず表示されています。
「媒介」は不動産専門用語で「仲介」と同じ意味の言葉です。