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2014-02-17

不動産売買締結前に受ける重要事項説明について


不動産の売買締結前に、宅地建物取引主任者から購入物件に関する重要事項説明を行うことが宅地建物取引業法によって義務付けられています。
重要事項説明を受けた後、買主は説明を受けたことを確認するサインするわけですが、重要事項説明を受けた記憶がないと答える方が多いようです。
購入後にトラブルが起こらなければ問題はありませんが、万が一住み始めてから不具合が起こった際、瑕疵(かし)であるかどうかについてトラブルになるケースも多く発生しているため、重要事項説明はしっかりと聞き、疑問点があればその都度説明を求め、疑問点を解消した上で契約を結びましょう。

重要事項説明は「物件の概要」「法令上の制限について」「インフラ整備について」「契約解除について」など各項目ごとの説明を行ないます。
建ぺい率、日陰制限、建て替え・増改築の制限がないかなどをしっかり聞いておき、中古住宅の場合は希望するリフォームが可能かどうかの確認が必要です。

マンションの場合は個人で所有できる専有部分と共有部分に分かれていて、玄関ドアやベランダ・バルコニーといった共有部分は管理規約で勝手にリフォームができません。
また、マンションの管理費や修繕積立金を売主が滞納していないかどうかを確認し、もし滞納がある場合はどういった対応をするのか確認しておきましょう。

購入後のトラブルで一番多いのは瑕疵責任です。
瑕疵は本来備わっているべき機能が備わっていなかったり、雨漏りなど契約時には気づかなかった物件の隠れた欠陥や不具合を指します。
物件購入前に瑕疵が発覚して売買契約による目的を果たせない場合は、契約を解除することができます。
新築住宅に対してはコンクリート造の建物は引き渡しから10年間、木造などの建物は5年間の瑕疵担保責任を負うことが定められています。
重要事項説明では瑕疵担保責任の履行(支払いについての措置)などに説明があるため、瑕疵についてはしっかりと確認しておくことが必要です。